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補装具の車いすを修理するとき(申請の流れと自己負担)

最終更新:2026年11月3日

補装具費の支給を受けて作った車いす・電動車いすは、修理も補装具費の対象です。

窓口はお住まいの市区町村の障害福祉の担当です。利用者負担は原則1割で、所得に応じて月の上限があります。修理を頼む前に申請が必要な自治体が多いので、まず窓口に電話してください。

修理までの流れ(一般的な例)

  1. 市区町村の窓口に相談する。壊れた場所と、車いすを作った業者を伝えます。
  2. 補装具業者に見積もりをもらう。作った業者(市区町村に登録された補装具業者)が修理の見積もりを出します。
  3. 市区町村に申請する。見積もり、身体障害者手帳、所得の確認に使う書類などを出します。自治体によって必要な書類が違います。
  4. 支給が決まったら、業者が修理する。利用者は自己負担分を業者に払います。

手続きは市区町村ごとに違います。急ぎの場合や、申請前に直してしまった場合の扱いも、必ず窓口で確かめてください。

自己負担の目安

世帯の区分負担の上限(月額)
生活保護世帯0円
市町村民税が非課税の世帯0円
市町村民税が課税の世帯37,200円

原則は費用の1割を負担し、上の金額が上限です。なお、本人または世帯の中に市町村民税所得割の納税額が46万円以上の人がいる場合は、補装具費の支給の対象外になります(出典:厚生労働省 補装具費支給制度の概要)。

介護保険との関係

介護保険の対象になる方は、標準的な車いすは介護保険のレンタルが優先されます(例:川崎市の案内)。体に合わせて作った車いすなど、レンタルでは合わないものは補装具の対象になることがあります。レンタルの車いすが壊れたときは、レンタル事業者に連絡してください。→ 車いすが壊れたときの依頼先

よくある質問

パンクのような小さな修理でも申請が必要ですか?

自治体によって扱いが違います。小さな修理は自費で直す方も多いので、補装具費を使うか、自費で出張修理を頼むか、窓口で確かめてから決めてください。自費の場合の料金は修理費用の相場へ。

作った業者が遠くて、来てもらえません。

補装具費を使う修理は、市区町村に登録された業者が行うのが原則です。近くに登録業者がいないか、窓口に相談してください。